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2015年7月15日から児童ポルノ所持の罰則適用

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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正について
(平成26年6月25日公布、平成26年7月15日施行)
本法は平成26年7月15日に施行されましたが、
「自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持・電磁的記録の保管」の罪については、
平成27年7月15日から適用されます。


まもなく児童ポルノ所持の罰則適用 警視庁が破棄を呼びかける

昨年7月15日に施行された、18歳未満の子どものわいせつな写真や映像といった「児童ポルノ」を
所持もしくはそれに係る電磁的記録の保管を禁じる改正児童ポルノ禁止法が、
1年間の猶予期間を経て、今年7月15日から罰則が適用される。
警視庁などは適用を前に、児童ポルノを破棄するよう呼びかけている。

以前の児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを販売した場合などが処罰の対象だったが、
改正法により個人が自己の性的好奇心を満たす目的で所有している場合でも処罰の対象となり、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになった。
なお、漫画やアニメ、ゲームなどについては同法の対象外とされた。

改正に伴い児童ポルノの定義を明確化。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう)が露出されまたは強調されているものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの」と改められた。
罰則規定の新設のほかにも盗撮により児童ポルノを製造罪も新設されている。

(ねとらぼ 2015年7月8日)



警察庁、罰則導入前に児童ポルノのサイバーパトロールを15日より実施

警察庁は6月11日、ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノに対するサイバーパトロールを実施すると発表した。

2014年の法改正によって「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等」を新設。
7月15日から児童ポルノの画像などを所持していると罰則の対象となる。
児童ポルノを所持していた場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる。
また、同法による児童盗撮の場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられる。

今回は罰則導入前のサイバーパトロールで、
6月15日~7月14日までの1カ月間実施。
都道府県警のサイバーパトロール隊が取り締まる。
警察庁では、捜査員の育成にも力を入れており、
ファイル共有ソフト利用事犯に関する講習会を2013年度から実施している。
今年度は、6月22日~7月10日までの間実施する。

2013年の児童ポルノ犯の検挙は1644件で、そのうちファイル共有ソフトの利用が507件。
2014年は検挙は1828件で、ファイル共有ソフトの利用が577件であった
(2014年のは改正法の「盗撮製造」の送致件数29件を含む)。

(マイナビニュース 6月13日)



児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

児童ポルノ(英:child pornography)

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