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2015年7月15日から児童ポルノ所持の罰則適用

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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正について
(平成26年6月25日公布、平成26年7月15日施行)
本法は平成26年7月15日に施行されましたが、
「自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持・電磁的記録の保管」の罪については、
平成27年7月15日から適用されます。


児童ポルノの単純所持、罰則規定施行 “需要”絶ち子供を保護

改正児童買春・児童ポルノ禁止法で定める児童ポルノ単純所持への罰則規定が15日から施行される。性的な興味から児童ポルノを持っているだけで処罰対象となることから、児童ポルノの“需要”を絶ち、児童の保護につながる効果が期待されている。政府はホームページなどで国民に児童ポルノ根絶への理解を求めている。

昨年6月に成立した改正法では、先進7カ国で唯一日本だけが設けていなかった児童ポルノの単純所持罪が盛り込まれた。児童ポルノがインターネットなどで拡散し、被写体となった児童が長年にわたり苦しむのを防ぐため、供給側だけでなく需要側も取り締まる。罰則は1年以下の懲役か100万円以下の罰金で、処分するために1年間の猶予期間を置いた。

警察庁によると、児童ポルノ事件の被害児童数は2年連続で増えており、昨年は746人と過去最多を記録。摘発件数も1828件で過去最多だ。13歳未満の被害児童の約7割が強姦や強制わいせつにより撮影されているという。捜査関係者は「性犯罪の捜査の過程で押収した児童ポルノに法の網を掛けられる。愛好家を取り締まる手段が増えた」と単純所持の罰則規定の意義を強調する。

改正法では、「自己の性的好奇心を満たす目的で所持する」ことを単純所持と定めた。さらに、旧法で児童ポルノを「性欲を刺激する18歳未満の児童の画像」とした定義の曖昧さが指摘されたことを踏まえ、「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているもの」を付け加えた。

一方、「定義がまだ抽象的だ」と捜査権の乱用を懸念する声も根強い。慎重派の山田太郎参院議員(元気)は「芸術活動や日常生活などさまざまな場面で萎縮効果を呼ぶ可能性がある」と指摘。これに対し、推進派で元警察官僚の平沢勝栄衆院議員(自民)は「警察の捜査に検察、裁判所、マスコミのチェックが入るので慎重な運用がなされるはずだ」と話す。改正法では、学術研究や文化芸術活動、報道への配慮も定めている。

 
児童買春・児童ポルノ禁止法 
18歳未満の児童を保護するため、児童買春や児童ポルノの製造・提供・所持などを処罰する法律。学術研究や文化活動、報道などへの留意規定がある。児童買春は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金。児童ポルノ所持は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

(産経ニュース 2015年7月14日)


児童ポルノ 所持も罰則対象に

子どものわいせつな写真や画像などいわゆる児童ポルノをみずからの性的好奇心を満たす目的で所持した人にも15日から罰則が適用されます。
去年7月に施行された改正児童ポルノ禁止法では18歳未満の子どものわいせつな写真や画像など、いわゆる児童ポルノの製造に加え、所持を新たに禁じたうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。この罰則についてはすでに児童ポルノを所持している人もいたことから、処分するための猶予期間として法律の施行から1年間は適用されませんでしたが、この期間が過ぎたため、15日から適用されます。
警察庁によりますと、去年1年間に児童のわいせつな写真を撮影するなどして、全国で摘発された児童ポルノ事件は1828件、被害に遭った子どもは746人に上り、いずれもこれまでで最も多くなっています。このうち、小学生以下の被害者は138人で全体のおよそ70%が強制わいせつや暴行の被害も受けているということです。
警察庁は「児童ポルノがインターネット上で流通しないよう監視を強めるとともに、根絶に向けて意識が高まるために適切な取締りを進めたい」としています。

(NHK NEWS WEB 2015年7月15日)

『Santa Fe』は大丈夫なの? 児童ポルノ単純所持禁止を前に「児童ポルノ」の捨て方を改めて警視庁に聞いてみた

7月15日から始まる「児童ポルノ」の所持禁止。「自己の性的好奇心を満たす目的」と制限はつけられたものの、意図せず「児童ポルノを所持している」という理由で逮捕される可能性はぬぐえない。

 一方で、警視庁広報課(@MPD_koho)では、7月になってからTwitterを用いて「罰則適用まであと1週間!!」とカウントダウンまで行って、「児童ポルノは、確実に廃棄をしてください」と周知に努めてきた。しかし、現在に至るまで具体的な廃棄の方法、何が児童ポルノにあたるか、は明らかにしていない。

 昨年、本サイトでは児童ポルノの範囲と廃棄の方法を警察庁に取材した。この際の取材に対して、警察庁は明確な答えを避けてきた。

 その問題が解決されないまま、始まる児童ポルノ一部所持の禁止。おそらく多くの人が逮捕の不安に怯えているのではないか……。そう思い、今回は善良な一市民として、各所に問い合わせをしてみることに。

 まず、電話したのは警察庁。

 代表番号にかけると、すぐに広報室に転送。「児童ポルノの件で……」と言った時点で、質問も聞かずに話し始めた。

「具体的な事例でいいか悪いかは、地元の警察にお問い合わせをしていただいているんですよ」(警察庁 広報室 担当者)

 こちらの質問も聞かないで、いきなり丸投げな回答だ。では、具体的にどのような方法で捨てればよいのかを尋ねたところ、「少々お待ちください」(前同)と3分余りの間、保留された。ようやく戻ってきた回答は、次のようなもの。

「そういう類いのものを、このようにして出さなければならない、という取り決めは今のところないので、なんというか、ご自身の判断といいますか、自治体の分別ゴミの規則に則って……。例えば、“廃棄”といって撒き散らすような行為は論外ですが、普通に規則に従っていただければ」(同)

 昨年の取材では「具体的な廃棄の方法をお示しする立場ではない」と回答を避けた警察庁だが、ここに来てようやく具体的な廃棄の方法を!

 さて、自治体ごとのルールを守ってゴミに出せばいいことは判明したが、どこまでが「児童ポルノ」に該当するかは明らかになっていない。そこで、警察庁のアドバイスに従い、今度は警視庁に電話してみることに。

 まず警視庁総合相談センターに電話したところ、窓口として案内されたのは「STOP!児童ポルノ・情報ホットライン」の電話番号。ここは児童ポルノに関する事件情報の通報窓口だと思っていたのだが、そうした問い合わせも受け付けてくれるそうだ。

 善良な一市民として「ウチにあるものの中で、どれが児童ポルノになるのかわからないんですけど?」と尋ねたところ、丁寧に回答してくれた。

「児童ポルノというのは、18歳未満の裸とか胸とか陰部とかを露わにした画像、動画、写真集、紙媒体などを指すんですけど、そういうのを性的目的で所持しているというのが罰則化されるんですね。個別に、この画像が大丈夫だとかはお答えできませんが、一般的な普通の水着とかは問題ないですね」(「STOP!児童ポルノ・情報ホットライン」担当者)

 やはり個別の事例については判断できないのが、捜査機関の一貫した立場の様子。幾度も話題に挙がる、宮沢りえのヘアヌード写真集『Santa Fe』(朝日出版社)も性的目的で所持していると問題なのか? と尋ねてみると、「個別具体的なものはお答えできない」(前同)という。

 となると、やはり意図せずに持っていると逮捕される不安が……。その不安を吐露してみたところ、的確なアドバイスが。

「ご自身で『これは児童じゃないか?』というのは、もう処分されてしまったほうがいいですね」(同)

 さらに、児童ポルノに該当するかどうか判別がつかないグレーゾーンのものも処分してしまったほうがいいのか、尋ねてみたところ「そうですね!」(同)と明快な回答が。

 ちなみに、15日以降所持していると逮捕される可能性は否めないので、処分は「早ければ早いほうがよいです」(同)とも。その処分方法については「第三者に取得されないように、シュレッダーにかけるなどするとよいですよ」と、警察庁よりも親切にアドバイスしてくれた。
 
「自己の性的好奇心を満たす目的」と制限がかけられたことで、研究や報道目的で所持する筆者らは、とりあえず難を避けられているとは思う。とはいえ、善良な市民はグレーゾーンの処分を勧める警視庁のアドバイスに従うべきなのか……?

(おたぽる 7月14日)


まもなく児童ポルノ所持の罰則適用 警視庁が破棄を呼びかける

昨年7月15日に施行された、18歳未満の子どものわいせつな写真や映像といった「児童ポルノ」を
所持もしくはそれに係る電磁的記録の保管を禁じる改正児童ポルノ禁止法が、
1年間の猶予期間を経て、今年7月15日から罰則が適用される。
警視庁などは適用を前に、児童ポルノを破棄するよう呼びかけている。

以前の児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを販売した場合などが処罰の対象だったが、
改正法により個人が自己の性的好奇心を満たす目的で所有している場合でも処罰の対象となり、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになった。
なお、漫画やアニメ、ゲームなどについては同法の対象外とされた。

改正に伴い児童ポルノの定義を明確化。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう)が露出されまたは強調されているものであり、かつ性欲を興奮させまたは刺激するもの」と改められた。
罰則規定の新設のほかにも盗撮により児童ポルノを製造罪も新設されている。

(ねとらぼ 2015年7月8日)



警察庁、罰則導入前に児童ポルノのサイバーパトロールを15日より実施

警察庁は6月11日、ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノに対するサイバーパトロールを実施すると発表した。

2014年の法改正によって「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等」を新設。
7月15日から児童ポルノの画像などを所持していると罰則の対象となる。
児童ポルノを所持していた場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる。
また、同法による児童盗撮の場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられる。

今回は罰則導入前のサイバーパトロールで、
6月15日~7月14日までの1カ月間実施。
都道府県警のサイバーパトロール隊が取り締まる。
警察庁では、捜査員の育成にも力を入れており、
ファイル共有ソフト利用事犯に関する講習会を2013年度から実施している。
今年度は、6月22日~7月10日までの間実施する。

2013年の児童ポルノ犯の検挙は1644件で、そのうちファイル共有ソフトの利用が507件。
2014年は検挙は1828件で、ファイル共有ソフトの利用が577件であった
(2014年のは改正法の「盗撮製造」の送致件数29件を含む)。

(マイナビニュース 6月13日)



児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

児童ポルノ(英:child pornography)


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