下腹部切断、二審も実刑=懲役4年6月を支持―東京高裁
妻と不倫関係にあった男性弁護士の下腹部を切断したとして、
傷害などの罪に問われた元法科大学院生、小番一騎被告(26)の控訴審判決で、
東京高裁は14日、懲役4年6月の実刑とした一審東京地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
植村稔裁判長は「被害者に落ち度があることは明らかだが、民事訴訟で対抗すべきだった。
生涯消えない苦痛をもたらしており、刑が重過ぎて不当とは言えない」と述べた。
判決によると、
小番被告は2015年8月、東京都港区の弁護士事務所で男性の顔を殴り、下腹部の一部を切断した。
(時事通信 2017 2/14)
小番一騎の妻が、被害弁護士とセーラー服ブルマのコスプレ6度性交
◆局部切断事件 8月13日午前7時40分ごろ、東京・港区虎ノ門2丁目の法律事務所で、小番被告が妻と押しかけ、出勤していた弁護士の男性の顔を左右のゲンコツで数回殴り、東京・渋谷区の量販店で購入した刃渡り6センチの枝切りばさみで局部を切断し、近くのトイレに流した。男性の陰茎は1センチしか残っていなかった。病院搬送され緊急手術、15日に退院したが小便器での排尿や性交はできず、現在も激痛に苦しみ、生殖機能は失われたとされる。弁護側によると、1年間の加療期間を要するという。