福岡・北九州市で幼い子どもを含む男女7人が殺害された事件で、殺人や監禁などの罪に問われている男の上告審で、最高裁判所は上告を退ける判決を言い渡した。
これで、男の死刑が確定することになった。
松永 太被告(50)は、1996年から1998年にかけて、北九州市のマンションで交際していた緒方純子被告(49)とともに、緒方被告の両親や妹夫婦ら幼い子どもを含む7人を監禁し、6人を殺害、1人を虐待の末に死亡させたとして、殺人などの罪に問われ、1、2審で死刑判決を受けて上告していた。
12日の判決で、最高裁は「人を利用したうえで、邪魔になれば殺すという理不尽な動機による残虐極まりない犯行で、遺体を解体して遺棄させるなど、犯行後の行動も非道だ」として上告を退けた。
これにより、松永被告の死刑が確定することになった。
一方、共犯の罪に問われている緒方被告は、1審で死刑を言い渡されたが、2審では無期懲役となり、検察側が上告している。
松永さん緒方さんに判決 2007.9.27
「消された一家」http://blog.goo.ne.jp/tagomago1021/e/eab3580e02ea0f8ff6ec3b03b1978930
北九州監禁殺人で死刑確定へ(NHKニュース)
12月12日 15時20分
北九州市のマンションで幼い子どもを含む7人が殺害された事件で殺人や監禁などの罪に問われた男について、最高裁判所は、上告を退ける判決を言い渡し、死刑が確定することになりました。
松永太被告(50)は、交際していた緒方純子被告(49)とともに北九州市のマンションで少女を監禁し、平成10年までの2年4か月の間に当時5歳と10歳の子どもを含む緒方被告の親族6人と、少女の父親の、合わせて7人を次々に殺害したとして起訴されました。松永被告は「殺害の指示も実行もしていない」として無罪を主張しましたが、1審と2審は、「金銭を引き出す目的で7人の命を奪った犯罪史上まれに見る冷酷、残忍で凶悪な事件だ」などとして死刑を言い渡し、被告が上告していました。12日の判決で、最高裁判所第1小法廷の宮川光治裁判長は、上告を退け、松永被告の死刑が確定することになりました。共犯の罪に問われた緒方被告は、1審で死刑を言い渡されましたが、2審では「松永被告から虐待を受け、手足として使われていた」として無期懲役となり、検察が上告しています。
松永被告らに監禁され父親を殺害された、当時17歳だった女性は、弁護士を通じてコメントを出しました。この中で女性は「事件のことは忘れられず、殺されたお父さんのことを思い出すと、いろいろな思いが巡ります。殺害されたみんなが受けた苦しみと同じような苦しみを感じ、刑を受けることで罪を償ってほしい」としています。そのうえで、「今は笑ったり、泣いたり、怒ったり、感情を自由に出すことができる。その普通のことが本当に幸せです。過去を振り返ることなく、前を見て過ごしたいです」と現在の心境をつづっています。
また、この事件で松永被告の共犯の罪に問われた、緒方純子被告(49)は、10日、福岡拘置所で面会した弁護士を通じてコメントしました。この中で、緒方被告は「松永被告への判決に関して、私が申し上げることはありません。自分自身に対する最高裁判所の判決を待っていて、判決が出れば、それを粛々と受け止めるつもりです」としています。事件では、緒方被告の妹の夫も殺害されましたが、判決について、被害者の兄は「弟には、これでやっと決まったよと報告したいと思います。弟夫婦がおいやめいを連れてよく遊びに来ていたことを、今でも思い出します。司法の場では決着しましたが、遺族にとっては悲しみが癒えることはなく、区切りでも何でもありません」と話していました。
一方、判決について、松永被告の弁護士は「被告の主張が認められず残念だ」と述べました。
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「なぜ家族は殺しあったのか?」http://blog.goo.ne.jp/tagomago1021/e/0f632855726e5dee3f5a358e4fd24ce5
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