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ミナミ通り魔・礒飛京三・2審は無期懲役の判決

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「あかんわ、あれ通り魔や」心斎橋刺殺事件 礒飛京三容疑者 / 2012年06月10日 ヒトゴロシ








ミナミ通り魔 2審は無期に減刑 大阪高裁「計画性低い」

大阪・ミナミの繁華街で2012年、通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職の礒飛(いそひ)京三被告(41)の控訴審で、大阪高裁は9日、求刑通り死刑とした裁判員裁判の1審・大阪地裁判決を破棄し、無期懲役の判決を言い渡した。中川博之裁判長は礒飛被告の完全な刑事責任能力を認めたものの、「計画性が低い点などを踏まえ、死刑の選択がやむを得ないとは言えない」と判断した。

 控訴した弁護側は「被告は過去の覚醒剤使用の後遺症で、『刺せ』という幻聴を聞いた」として、刑が軽減される心神耗弱状態だった可能性を主張。刑事責任能力の程度と量刑判断が主な争点だった。

 判決はまず、礒飛被告の刑事責任能力の程度を検討した。「幻聴の影響は限定的」とした地裁実施の精神鑑定結果については合理的と判断。「幻聴は犯行の決意や実行を後押しした程度に過ぎない」と指摘し、完全責任能力は認めた。

 そして、1審の量刑判断の妥当性について言及。礒飛被告が凶器の包丁を事件直前に購入した点などを挙げ、「用意周到な準備行為があったとは認められない」と述べた。弁護側は「過去の死刑判決で重要な判断材料とされた計画性がない」と主張していた。

 判決は「過去に死刑が言い渡された無差別通り魔殺人事件は全て計画性が認定されている。今回は2人以外に被害がなく、従来の裁判例からはみ出す判断をするのは困難」と述べた。さらに、幻聴が事件決行に与えた影響も否定できないとして、量刑判断に考慮すべきだとした。

 そのうえで、中川裁判長は「遺族の処罰感情は厳しいが、死刑の選択はためらわざるを得ない」と結論付けた。

 判決によると、礒飛被告は12年6月10日昼、大阪市中央区東心斎橋1の路上で、イベント会社プロデューサーの南野信吾さん(当時42歳)と、飲食店経営の佐々木トシさん(同66歳)の2人を包丁で襲って殺害。覚せい剤取締法違反事件で服役していた新潟刑務所を出所後、仕事探しがうまく進まず、自暴自棄になっていたことが動機と改めて認定した。

(毎日新聞2017年3月9日)


ミナミ通り魔 死刑破棄、父ぼうぜん「吐きそう」

極刑を求めた遺族の訴えは司法に届かなかった。大阪・ミナミの通り魔事件で、2人の命を突然奪った被告を死刑とした1審の裁判員裁判判決を破棄し、無期懲役を言い渡した9日の大阪高裁判決。「憤りを通り越して、涙も出ない」。殺害された南野信吾さん(当時42歳)の父浩二さん(73)=大阪市生野区=は判決後、悔しさを隠さなかった。

「原判決を破棄する」。午前10時過ぎ、中川博之裁判長が無期懲役を告げると、黒いスーツ姿の礒飛(いそひ)京三被告(41)は証言台の前で身じろぎもしなかった。

 検察官席に座った浩二さんはぼうぜんとした表情を浮かべ、のけぞるように席にもたれかかった。傍聴席の信吾さんの妻は両手で口を覆って泣きだし、知人に肩を抱き寄せられた。判決理由の読み上げが始まった約20分後、浩二さんは「吐きそうだ」と訴え、休廷になる場面もあった。

 「息子と二人で判決の行方を見届けたい」。浩二さんはこの日、信吾さんの形見の品を身に着けて公判に臨んでいた。灰色のネクタイは、信吾さんが成人式の時に使用したものだ。控訴審が始まる直前の昨年10月、実家の衣装棚に紛れ込んでいるのを見つけた。左腕の腕時計は、信吾さんが誕生日にプレゼントしてくれた。

 浩二さんは1審判決後、大腸と心臓の大病を患った。2度の手術で体調は万全ではないが、「息子の無念さを代弁したい」との思いで控訴審も毎回法廷に足を運んできた。

昨年11月、浩二さんは1審に続き、被害者参加制度を利用して礒飛被告に疑問をぶつけた。ネクタイと腕時計を示し、「信吾が一緒にいると思って答えてほしい。なぜ殺したのか」。礒飛被告は「申し訳ない」と繰り返すだけだった。

 礒飛被告は判決の言い渡し終了後、裁判官、浩二さん、傍聴席の遺族に向かって深々と3度頭を下げた。浩二さんは語気を強めた。「信吾に報告もできない。理不尽な通り魔殺人で死刑にならないなら、今後の同種事件の抑止にもならない」


(毎日新聞2017年3月9日)

2人刺殺、二審は無期=死刑破棄「計画性低い」-大阪ミナミ通り魔事件・高裁

大阪・ミナミの路上で2012年6月、男女2人が刺殺された通り魔事件で、殺人罪などに問われた無職礒飛京三被告(41)の控訴審判決が9日、大阪高裁であった。中川博之裁判長は「計画性は低く、精神障害の影響を否定できない」と述べ、死刑とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
 裁判員裁判の死刑判決が、裁判官だけで審理する控訴審で破棄されたのは4件目。
 中川裁判長は、計画性について「決意したのは犯行直前で、思い付きの域を出ていない。場所や凶器を事前に吟味したわけではない」と判断した。
 弁護側は覚せい剤中毒の後遺症による幻聴の影響を主張した。中川裁判長は一審と同様に完全責任能力を認める一方、「意思決定に相当程度影響したのは否定できない」と指摘。被告が覚せい剤を断ち切ろうと努力していたことにも触れた。
 その上で、過去に無差別殺人で死刑とされた被告について「凶器を複数用意するなどして、多くの殺傷者が出ている」と言及。今回の事件は「2人以外に被害は生じていない」と述べ、死刑の選択がやむを得ないとは言えないと結論付けた。
 大阪地裁は15年6月、「周囲の状況を理解し、目的に従って一貫した行動を取った」として死刑を言い渡し、弁護側が控訴していた。
 判決によると、礒飛被告は12年6月10日午後1時ごろ、大阪市中央区東心斎橋の路上で、南野信吾さん=当時(42)=と、佐々木トシさん=同(66)=を包丁で刺殺した。
 北川健太郎・大阪高検次席検事の話 判決内容を精査した上で、適切に対応する。


(時事.com 2017年3月9日)



大阪通り魔殺人事件 - Yourpedia


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