<一斗缶遺体>藤森被告に懲役28年 大阪地裁判決
妻と長男を殺害し、切断した遺体を入れた一斗缶を大阪市天王寺区の公園などに捨てたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた藤森康孝被告(59)の裁判員裁判で、大阪地裁(長井秀典裁判長)は17日、懲役28年(求刑・無期懲役)を言い渡した。藤森被告は死体遺棄罪を認める一方、殺人罪について無罪を主張していた。
毎日新聞 7月17日
一斗缶事件、懲役28年=殺人と傷害致死罪認定−妻の殺害は認めず・大阪地裁
妻子を殺害し、切断した遺体を一斗缶(18リットル缶)に入れて公園などに捨てたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた無職藤森康孝被告(59)の裁判員裁判の判決で、
大阪地裁(長井秀典裁判長)は17日、長男に対する殺人罪を認めて、妻については傷害致死罪を認定し、懲役28年(求刑無期懲役)を言い渡した。
死亡経緯に関する直接証拠がない中、弁護側は死体遺棄罪は認めたが、妻による無理心中を主張していた。
長井裁判長は「遺体を解体、遺棄し、周囲に『妻子は家出した』とうそをつく行動は極めて異常。死亡させたことを隠す目的と考えなければ説明がつかない」と指摘。
長男について、部屋からDNA型が一致する大量の血痕が見つかったことから、殺意を認めた。
一方、妻についても検察側は殺人罪を主張したが、「証拠はほとんどない。殺意がなくとも遺体を隠すことは十分あり得る」と退けた。
量刑理由では「一斗缶に入れた遺体を公園などに放置し、一部はごみに紛れさせて捨てており、死者の尊厳を踏みにじる行為。犯行を妻の責任に押し付け、反省の態度もみられない」と非難した。
(2013/07/17-時事通信)