道路交通法施行規則の一部が改正されました。(平成25年6月公布)
そのうち、自転車関連は以下の通りです。
平成25年12月13日までに施行される(公布から6ヶ月以内)
1、自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止
自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能
違反すると通行区分違反『三月以下の懲役又は五万円以下の罰金』
2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止
自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて
検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ
応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。
平成27年6月13日までに施行される
1、危険な違反を繰り返す自転車利用者に講習を実施
信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など
悪質な違反を2回以上繰り返す 自転車利用者に講習の受講を義務づけ。
未受講者は5万円以下の罰金。